(3) 定期一般ウィルコム通信契約者は、(1)にて算定した通信料の 料金月累計額について、契約者回線から総合情報接続装置へのパ ケット通信に係る料金月累計額(2,619 円を超える場合はその額と します。)と契約者回線からのパケット通信(総合情報接続装置へ のパケット通信を除きます。)に係る料金月累計額を合算した額の 通信料の支払いを要します。この場合、合算した料金月累計額が 5,000 円を超えるときは、その額の支払いを要します。
2619×1.05=2749.95≒2750 5000×1.05=5250 ということで、端末単体2750円、PC上限5250円になるんじゃないかと。 |